日銀金融政策決定会合
日本銀行政策委員会が行う、金融政策運営を討議・決定する会合(金融政策決定会合)のこと。
日本銀行法(平成9年法律第89号)による規定で、政策委員会の招集等については政令(日本銀行法施行令 第9条)で定められている。
議事内容としては(1)公定歩合、(2)準備預金制度の準備率、(3)金融市場調節の方針、(4)金融政策判断の基礎となる経済及び金融の情勢に関する基本的見解等を議事事項としています。決定事項については、直ちに当該会合における決定内容を公表する(政策変更がない場合も、その旨公表する)。 なお、議事要旨は概ね一ヶ月後、議事録は相当期間の経過後(各会合から10年を経過した後<平成10年10月16日政策委員会決定>)に公表されます。
原則として開催は一ヶ月に2回、各月の初回会合は2日間にわたって開催することになっています。
委員の構成は、審議委員六人のほか、日本銀行の総裁及び副総裁二人。財務大臣および経済財政政策担当大臣(経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣)、またはそれぞれの指名する職員は、議決権を有しないが、必要に応じ、会合に出席し、(1)意見を述べること、(2)議案を提出すること、(3)次回会合まで議決を延期することを求めること、ができる(議決延期の求めがあった場合、政策委員会は、その求めについて採否を決定する)(by 日銀 日本銀行法 第19条(政府からの出席等))。
なお、政策委員にはブラックアウト・ルール(対外発言に関する申し合わせ)があり、
各金融政策決定会合の2営業日前(会合が2営業日以上にわたる場合には会合開始日の2営業日前)から会合終了当日の総裁記者会見終了時刻までの期間は、原則として、金融政策及び金融経済情勢に関し、外部に対して発言しない。
(By 「金融政策に関する対外発言についての申し合わせ」の一部変更について)
となっています。