だめ狼が書いた「更正の請求書」。
さて、実際に書き方なんて何処にも見本がなかったので困ったものですが・・・・。請求自体は国税庁のホームページ(所得税の更正の請求手続)または国税電子申告ソフトで作成できます。
ということで、だめ狼はどのようして作ったか紹介します。ちなみに、これをまねて作って却下されても文句言わないでください。税務相談窓口や顧問の税理士の先生に聞いて作ってください♪。
1.何が間違っているのか知る
「更正の請求」は確定申告した税金が実際より多かったり、還付金が少なかったときにするわけですが(要は請求すれば税金が返ってくる場合)、逆に申告税額が少なかったときは「修正申告」しなければなりません(と国税庁に書いてます)。「更正の請求」は一年間(つまりは翌年の3月15日くらいまで)しか猶予はありません。気づいたときにさっさと準備しないと間に合わないようです。
つまりは控除できるのにしなかったとか、計算間違いで納税金額が過大になっている・・・のがだめ狼でした。なんせ社会保険料が0ですから。
2.書類を集める
まずは、「確定申告書の控」を用意します。べつに控印がなくても申告したものと同一の内容であれば書けます。ただし、提出時に税務相談窓口に行くのなら提出控えがあった方がいいでしょう。
あと、控除に必要な証明書類・・・。例えば、「医療費の明細書と計算書」とか。社会保険料の場合は「健康保険料」の支払証明書を発行してもらったり、「年金」の支払証明書をもらえばOKです。窓口の担当者が「どこに出すぽ/何につかうぽ?」と聞いたりしますが「更正の請求につかうぽ」と答えても「?」となってしまうので「税務署に手続きで使います」と答えた方が楽でした(4回くらいやりとりしたw)。
この時点で過不足無く書類を集めなければなりません。
3.計算する
確定申告書作成ソフトなどでもう一回修正後(?)というか本来あるべき数字の入った「確定申告書」を作成します。電子申告や国税庁の作成コーナーの場合、控えのデータを保存してあれば、そのまま読み込んで作成が出来て便利♪
4.確認する
間違いないか確認しましょう。
5.「更正の請求書」に転記する
電子申告ソフトを使っていなければ手書きになりますが、転記します。確定申告書と同じ形式・・・のはずですが、なんかよくわかりにくかったりします。素直に税務相談窓口当たりに聞きましょう。
6.「更正の請求書」を提出する
ちなみに持参したものは
- 印鑑
- 筆記用具
- 確定申告書控
- 更正の請求申請書2部
- 修正後の確定申告書(更正の請求を書くために作成したもの)
郵送または夜間収受箱でもOKですが、控印やチェックが欲しい場合は持って行った方が賢明です。提出前に税務相談窓口で確認して頂けます(だめ狼が管轄されている税務署は全国でも有数の親切な税務署らしいです)。丁寧に教えてもらいました。「ここちがうお。ここの下に書くぽ。」と。
で、
「今手続きすると5月半ばには更正の決定通知が来ると思うから、実際に還付されるのはそれから2ヶ月後の7月ぐらいかな」
なんて言われました。
確認を済ませて提出窓口に行きます。そこでは
受付「こんにちは」
だめ「こんにちは。お願いします。」
受付「はい(トントン。受付印を押す音)+(返す)。お疲れ様でした」
だめ「ありがとうございました」
だけです。これで終わり。
相談窓口での説明の通りだと、4月の半ばに請求しただめ狼分は5月に処分決定が下り、その2ヶ月後の7月くらいに還付される予定・・・です。間違った税額はそのまま納税しなけければならないのは、無念ですが、自業自得ですね(汗)。
実際にだめ狼が書いた手順は次のような感じになりました(金額や住所は変えてあります)。